天白区の司法書士、相続なら、いまもと事務所。平針駅徒歩圏内、土日祝日や時間外の(無料)予約相談可能です。遺言や家族信託、贈与、売買などの財産承継に対応。外国籍の方の相続にも対応しております。行政書士業務は建設業や古物商許可に力を入れております。天白区のほか、緑区や日進市、東郷町を中心として営業しております。

業務内容

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司法書士業務と行政書士業務に分かれます。
司法書士と行政書士の違いがわからない、紛らわしいという方は下記のリンクをご覧ください。

司法書士と行政書士の違い

司法書士業務

不動産登記

 不動産の所有権や抵当権等、様々なご名義の変更を致します。物件の売買、贈与、遺贈、相続、ローンの借り換えや民事信託など様々な場面で登記が必要になります。是非、事前にご相談ください。相続や贈与において税金が気になる方は税理士もご紹介致します。

 以前あったケースでは、不動産贈与契約書作成と贈与登記申請を一括して行いました。弊所では司法書士・行政書士を兼任しておりますので、ワンストップで行うことが可能です。農地転用のご相談も承ります。

 遠方のお客様の本人確認や売買の決済ヘルプも行っておりますので、司法書士事務所様や不動産会社様も是非お問い合わせください。

商業登記

 会社の登記事項の新設、変更等を致します。会社の設立、役員変更、組織再編、株式の発行、解散、清算等、貴社の節目には登記が必要になります。提携税理士もおりますので「会社組織を見直したい」「会社を承継させたい」そんな方にも手厚いサポートが可能となります。

 よくあるケースが「役員変更のほったらかし」です。株式会社は役員の任期が最大で10年ほどですので、ほったらかしにした場合、「退任しているはずの役員がそのまんま」とし、過料(罰金のようなもの)の対象になります。十数万の請求が来たケースも聞いております。登記はマメに見直しましょう。

家族信託

 相続前の財産処分は贈与や遺言ばかりではありません。家族信託という方法によって頼れるご親族に財産の管理や処分をお任せする方法がございます。事前の手続にもかかわらず、贈与とは異なり贈与税や不動産取得税がかからない設計も可能です。認知症対策としては選任された後見人よりも柔軟な財産処分が可能となり、おすすめです。あなたの大切な財産を今のうちに頼れるご親族に託しませんか?

裁判業務

 法務大臣の認定を受けた司法書士は140万円以下の簡易裁判所の民事訴訟について代理人となれます。また、額の制限なしで裁判所に提出する書類を作成し、裁判手続を援助できます。
 一般的な裁判から債務整理、借金問題までフォローできるので、詳しくは下記のページからご覧ください。

・一般的な裁判はコチラ

・債務整理・借金問題はコチラ

行政書士業務

国際業務

東尾張地域の在留資格ならお任せください。

現在、日本の雇用は慢性的な「人手不足」に悩まされている状況で、外国人の方の雇用が増えているのをご覧の皆様は肌で感じられていることと思います。

その一方、外国籍の方が日本に滞在するには在留資格が必要です。

在留資格の種類にも様々なものがあります。是非一度お問い合わせください。

また、帰化申請その他一般の外国籍の方向けのサービスも行っております。
どうぞお気軽にそちらの方もお問い合わせください。

・詳細のページはコチラ

古物商許可申請

東尾張地域の古物商許可ならお任せください。

一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものは「古物」にあたります(古物営業法第2条第1項)。古物の売買によって営業をする場合は許可申請が必要です。

近年ではメルカリやアマゾンなどのネット通販で営業される方も多いのではないでしょうか。

弊所では司法書士業務である登記と許認可申請を一括して行うので、スピードとコストにメリットがあります。

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建設業許可

東尾張地域で建設業許可を取りたいならいまもと事務所にご依頼ください。

建設業法施行令で定められた「建設業法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事」については無許可で行うことが可能ですが、受注額が500万円以上の案件であるなどの理由で、施行令の定義から外れると無許可営業は許されません。

規模の大きい受注をされたい場合は建設業許可を取得しましょう。

また、この許可には更新申請や毎事業年度ごとの事業年度終了届も必要ですので、「許可を取って終わり」ではないことに注意しましょう。

許認可法人設立

NPO法人や医療法人、社会福祉法人、宗教法人など許認可が必要な法人は数多くあります。弊所は行政書士と司法書士を兼業しているため、許認可から設立登記までワンストップで行うことができます。

設立ハードルの高い法人もありますが、まずはご相談ください。もちろん、役員の交代など登記事項の変更も受け付けております。

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公正証書遺言

お客様の考案された遺言内容を書面に起こし、公証役場に遺言原案の打ち合わせを行います。遺言の一形式であり、安全性の高い方法となります。

遺言が無かったばかりに相続人が多数に及び、遺産分割協議に苦労するケースが現実には多いです。特にお子様をお持ちでない方は兄弟姉妹、甥っ子姪っ子に相続が及ぶ可能性が高いので、遺言によって事後のトラブルを防止する意味は大きいです。

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その他許認可

弊所は業務範囲を原則として制限しておりません。許認可でお困りの際は是非一度ご相談ください。未知の案件も一から調査いたします。

専門性が極めて高い分野であったり、弊所では高額になってしまう案件に関しては、弊所以外の事務所のご紹介もいたします。

お気軽にお電話下さい TEL 052-838-9576 土日祝除く 9:00 - 18:00 (時間外の場合はメールでお願い致します)

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