まとめになります。
申請
その3でご紹介した書類一式を管轄法務局に提出します。些細な間違いは「補正」と言って「直しに来てね」と電話連絡されます。
どうしようもない間違いは「取り下げてね」とお願いされます。
いずれも法務局の職員の指示に従って行うといいでしょう。
終わったら・・・
終わったら「登記完了証」というものが発行されます。詳細に内容を確認したい場合は「その2」でご紹介した登記事項証明書を取得するといいでしょう。
上手くいっていれば抵当権の記載に下線が引かれ、抹消登記の記録も残ることとなります。
まとめ
いかがだったでしょうか。ぼく自身も「絶対にこの様式」という保証ができない分、あまり役に立たない説明だったかと反省しております。
実際にもらう書類や登記事項証明書の状況によってはご紹介した方法では上手くいかない場合があります。
ここまで来てこう言うのもなんですが、やはり法務局の登記相談や司法書士への依頼が確実かと思います。
司法書士への依頼で言えば抵当権抹消登記は安い部類に入ります。調査したり悩んだり慣れないものを作成する時間や失敗のリスクを考えれば司法書士に依頼する方が楽だと個人的には思います。