住宅ローンを返済し終わった時に不動産にある「抵当権」の抹消手続が必要になります。当ブログの自分でやる登記シリーズでは第二弾になります。興味がある方は読んでいってください。
そもそも「抵当権」とは何ぞや?
抵当権とは「弁済してもらう」立場の人が、もし弁済してもらえなければ不動産をお金に変えて優先的に弁済してもらう権利を言います。一般的に馴染みのある例で言えば住宅ローンを組んで、その借入金に対して買った土地と建物に抵当権を設定するパターンがあります。「借入金を返さないと家をお金に変えちゃうぞ!」という状態で、不動産が人質にとられてるイメージです。
「質」といえば「質権」という権利もありますが、こちらとの大きな違いは不動産の所持がどちらになるか、ということです。住宅ローンで言えば、お金を借りた人が家をそのまま使えるのが抵当権、貸した人が鍵を預かるのが質権です。他にも質権は不動産以外にも使えるなどの特徴がありますが、ここでは割愛します。
お話を抵当権に戻しますが、つまり抵当権がある物件は不動産を人質にとられているに等しいのです。
その抵当権を消すために「抵当権抹消登記」をするんですね。
余談ですが、不動産を売却しようとする場合に抵当権付きのままだと買い手がつかないのが通常なので、売却前や売却と同時に抹消手続をすることになります。抵当権は、そのまま物件を使う分には問題ありませんが、物件の処分に邪魔な存在なのです。
進行順序
返済が終わった前提です。
1⃣ 金融機関から必要書類を受け取る
登記に必要な書類には以下のものがあります。
- 委任状
- 登記識別情報(または登記済証)
- 解除証(違う名称の場合があります)
まずはこれらを受け取りましょう。
2⃣ 該当物件の登記事項証明書等を取得する
登記の内容を把握するためです。
3⃣ 書類チェック
上記1⃣と2⃣の書類内容をチェックします。1⃣に関しては抜けがあれば修正していきます。
4⃣ 書類作成
申請書を作ります。基本的な作り方は法務局のウェブサイトに載っています。
5⃣ 申請する
管轄法務局に申請します。管轄も法務局のウェブサイトに載っています。ご自分の住所ではなく不動産の場所で管轄が決まるので注意しましょう。