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消費者契約法とは、消費者と事業者との間の情報格差を考慮し、消費者の利益の擁護を図る法律です。

ここで言う「消費者」とは、事業として、事業のために契約当事者となる者を除いた個人を言います(消費者契約法2条1項)。

そして「事業者」とは、法人その他の団体のほか、事業として、事業のために契約の当事者となる場合の個人を言います(消費者契約法2条2項)。

この「消費者」と「事業者」との間で締結される契約を「消費者契約」と言います。

主なものとして、「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」「消費者契約の条項の無効」などの規定があります。

なお、本件記事を参考にされる場合は必ず法律の条文を参照してください。

記事にしやすいよう、私個人の見解で文を要約しております。

重要事項、将来事項の誤認による取消し(4条1項)

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「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し」とは、簡単に言えば解約になります。

取消権発生の要件としては、1つ目は「事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたとき」です(消費者契約法4条1項)。

  1. 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
  2. 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

事業者として1.は重要事項について必ず事実を告げること、2.は将来不確実な事項につき断定をしないことが重要となります。

これらを遵守し、契約の安定を図り、トラブルを回避する必要があります。

1.の重要事項とは

重要事項とは、次のものを言います。

  1. 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
  2. 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情

提供される商品、サービスの「質」「用途」「対価」「取引条件」に関して、契約締結の判断に通常影響を及ぼすものが対象です。

そして直接契約締結の判断に影響がなくとも、契約の目的物が消費者の生命、身体、財産その他重要な利益についての損害、危険を回避するために通常必要であると判断される事情も含まれます。

不利益事実不告知+利益事実告知による取消し(4条2項)

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取消権発生の2つ目の要件は、

事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたとき、です(消費者契約法4条2項)。

ここで言う「不利益となる事実」とは、当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限ります。

ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りではありません。

事業者としては、消費者の利益となる事項のみを告げるのではなく、不利益となる事項もセットで伝えることが必要ということです。

一定行為での困惑による取消し(4条3項)

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取消権発生の3つ目の要件は、

事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときです(消費者契約法4条3項)。

  1. 消費者が退去するよう要求しても退去しない
  2. 消費者が退去する意思表示をしても退去させない
  3. 消費者の社会生活経験に乏しいことから、願望(進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の実現の重要な事項、容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項)への過大な不安につけこみ、不安をあおり、裏付けや正当な理由がある場合でないのに、消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること
  4. 消費者の社会生活経験に乏しいことから、消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること
  5. 消費者が加齢、心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けや正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること
  6. 消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること
  7. 消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること
  8. 消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること

事業主としては、次の点に注意したいです。

  1. 消費者の退去要求には応じる
  2. 消費者の退去を妨げない
  3. 不安をあおって購入を促さない
  4. デート商法を使わない
  5. 3と同様
  6. 霊感商法をしない
  7. 先行して契約締結後の業務の遂行をしない
  8. 特別に消費者に求められたなどの正当な理由なく「消費者のために〇〇した」として損失の補償を請求しない

特に1~6は少し気を付けるだけでケアできそうな内容です。

過剰な提供による取消し(4条4項)

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取消権発生の4つ目の要件は、

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたとき、および

事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(同種契約)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときです(消費者契約法4条4項)。

事業主としては、消費者にとって必要分以上を過大に売りつけない事に気を付けましょう。

事業主が気を付けることのまとめ

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消費者契約における事業主は以下のことに気を付けましょう。

  • 重要事項については必ず告げる
  • 将来不確実なことについて断定しない
  • 利益と不利益はセットで伝える
  • 去れと言われたら去り、去る者も追わない
  • 不安をあおって購入を促さない
  • デート商法、霊感商法はしない
  • 契約締結後の業務を勝手に進めない
  • 頼まれてもないことを恩着せがましく行わない
  • 必要分以上のものを売らない

以上です。

取消しの対象になるか厳格に検討される場合は必ず条文の原文を参照ください。

次回は「消費者契約の条項の無効」についての記事です。