多くの方が相続は他人事だと思っていませんか?

相続には財産のほか、「負債」も含まれます。

親の多額の借金をそのまま相続するケースもあります。そんなときは相続放棄の手続が威力を発揮します。

相続放棄とは

一般的に「相続放棄」と聞くと、単に「相続財産をもらわない」というイメージだけで考える方が多いかも知れません。実際は、亡くなった方の財産も負債も全てシャットアウトする手続きになります。

したがって、遺産分割協議での「財産は兄さんに全部譲る」という主張は、厳密に言えば相続放棄にはあたりません。亡くなった親の借金は必ずしも子が相続する必要はなく、この相続放棄によって負債を免れることができます。

そしてこの相続放棄、単に書面に「放棄しました」と書いただけで成立するものではありません。

実は裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行う、公的な手続になります。

期限はあるのか

相続放棄には期限があります。民法915条の規定により、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とされています。

したがって、「相続の開始があったことを知った時」から「3か月以内」に相続放棄の手続をしましょう。

相続の開始があったことを知った時

相続の開始があったことを知った時、とはいつなのでしょうか。

原則としては「死亡を知った日」になります。

例外としては、「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」との最高裁判例があります。

このような例外があるとは言え、ご親族が亡くなった時点で負債の相続については警戒し、相続放棄を意識することが大切でしょう。

疎遠なご親族であっても、関わりたくない場合はなおさら注意すべきリスクです。

手続までの準備期間

3か月の期限がある中、すぐに手続をしたい気持ちになるかも知れませんが、まず必要書類を収集しなくてはなりません。

亡くなった方の戸籍や住民票除票(又は戸籍附票)が必要です。相続人が子であるケース、親であるケース、兄弟姉妹であるケースで必要書類を集める手間が変わります。

いずれにせよ、放棄したい相続人はすぐに書類収集に着手すべきでしょう。

申述書は裁判所のウェブサイトに書式が記載されています。

お急ぎの方であったり、期限が切れている可能性のある方は、お早めに専門家に相談すると良いでしょう。

相続放棄に使用する戸籍等の収集も、弁護士や司法書士であれば職権で行うことができます。専門家が収集する方が慣れている分、時間的な短縮が見込まれます。申述書の作成サポートもやってくれます。

費用は?

相続放棄の申述に関する費用は、収入印紙代800円に加え、切手代がかかるだけなので高くはありません。むしろ戸籍等(戸籍、改製原戸籍、除籍、住民票除票など)の収集で必要な戸籍等が多くなった場合はそちらの費用の方が高いくらいです(戸籍等を束で取得した場合の費用は馬鹿になりません)。

専門家に頼む場合は報酬が必要ですが、「多額な負債を負うかもしれない」「早期に手続を完了させないと危ない」といった状況であれば、報酬を支払う価値はあると思います。

数万円の報酬をケチって数千万円の負債を負うような悲惨な結果はさけるべきかと思います。

一方、負債のリスクも少なく時間に余裕があり、手続進行にも自信がある方であればご自分での相続放棄も手段の一つです。

弊所の相続放棄サポートの報酬は、簡素な事案であれば4万円からで行っております。兄弟姉妹でまとめてご依頼いただける場合は戸籍収集の手間が少なくなるので、報酬含め費用がお得になっています。

まとめ

「相続は自分には関係ない」「相続する財産なんてそんなにない」と思っていらっしゃる方は、亡くなった方の負債も意識しましょう。

兄弟姉妹の相続にありがちですが、疎遠だと余計に、知らないうちに多額の負債、ローンを抱えているケースもあります。

ご親族が亡くなったら、お早めに財産と負債を調査しましょう。