借金問題についての紛争解決や債務整理業務も受任いたします。
債務整理業務
債務整理は大きく以下の手続に分かれます。
お客様の状況によって適した手続が異なります。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 破産
1.任意整理
債権者である各社と交渉し、長期分割返済や利息カットを目指します。
その際に時効に達している債務については時効援用を行い、債務をゼロにします。
過払い金があった場合は別途、返還請求業務も並行して行います。
2.特定調停
裁判所が債権者と債務者の間に入り、和解の成立を支援する手続となります。
あくまでも合意が無くては成立しません。
3.個人再生
借金を大幅に減額させた上で分割返済することが可能な手続です。
減額分は借金の額や資産状況によって異なるため、状況によっては大した減額が望めないケースもあります。
減額に不利にはなりますが、資産を保有したまま行えるのはメリットとも言えます。
こちらの手続は代理による手続ではなく、書類作成や収集の段階で援助した上でお客様ご本人の名前で手続を行います。
なお、代理による手続や法人の民事再生をご希望のお客様については弁護士事務所をご紹介する形での対応となります。
4.破産
借金を免責(実質的に払わなくて良い状態)することを狙う手続です。
一般的な借金は免責されますが、税金等の「非免責債権」は免責されないことに注意しましょう。
一定以上の保有資産は処分されるので、資産が少ない方に向いた手続となります。
こちらの手続も個人再生同様、代理による手続ではなく、書類作成や収集の段階で援助した上でお客様ご本人の名前で手続を行います。
なお、 代理による手続や法人破産については弁護士事務所をご紹介する形での対応となります。
金銭トラブル
「お金を返してもらえない」「代金を払ってもらえない」そういったトラブルで一般的に思いつく解決方法は単純に「裁判」でしょうか。
他にも方法はいくつかあります。
話し合いで解決する「和解交渉」や「仲裁手続」、早期に差押えに移行するための「支払督促」など、状況によって適した方法があります。
証拠がない「口約束」でも、法律関係専門職である資格者を前面に出した場合、話し合いに応じてくれる可能性は十分にあります。
いずれにせよ見通しは相手の性格や背景次第ですが、一度ご相談ください。
司法書士の対応範囲
対象範囲は以下のとおりです。
- 紛争に関する相談業務 簡易裁判所管轄事件であって訴額140万円を超えないもの
- 訴訟・和解代理業務 簡易裁判所管轄事件であって訴額140万円を超えないもの
- 任意整理業務 1社あたりの借金が140万円を超えないもの
- 本人訴訟・申立援助 訴額及び対象裁判所の制限なし