抵当権抹消登記は通常、
- 委任状
- 登記識別情報(又は登記済証)
- 解除証
以上の書類を銀行にもらって申請します。
しかし、書類一式を失くしてしまう方がいます。
書類を受け取った後、そのまま何もせず亡くなってしまい、相続人が困るケースもあります。
こんな時はどうすればいいのでしょうか。
再発行手続き
当然ながら、書類に関して再発行手続きを行います。
金融機関によって段取りが異なるので、実際はお電話等で金融機関に問い合わせることとなります。
この手続きで、「委任状」と「解除証」は手配できます。
しかし、
しかし、、「登記識別情報(又は登記済証)」は再発行できないので、この点をどうクリアするかを考えます。
増える要件
「登記識別情報(又は登記済証)」が無くても手続は可能です。
ただし、
- 事前通知制度を利用する
- 金融機関の委任状には実印を押印してもらう
- 金融機関の印鑑証明書を添付する
基本的には以上の要件が増えると思われます。
事前通知制度
この「事前通知制度」は、本当に本人(この場合は金融機関)の意思に基づいて申請された登記であるか、法務局側がチェックする制度です。
実際は、申請後に法務局と金融機関でやり取りが行われます。
実印押印
委任状には金融機関の実印を押印してもらいます。
印鑑証明書の添付
金融機関が印鑑証明書を渡してくれれば何も考えることはありません。
問題は、もらえないケースです。
こういった場合は、申請情報に会社法人等番号を記載して印鑑証明書の添付を省略することが可能です。
(登記官が記名押印した者の印鑑証明書を作成することが可能である場合に限り、不動産登記規則49条2項1号)
この方法は、委任状に押印された印影が実印かどうかチェックする術がないことに注意しなくてはなりません。
別途、印鑑証明書のコピーなどを参考資料として受領し、委任状と照らし合わせるのがベターです。
したがって、一般的な不動産売買においてこの方法を使うのは望ましくありません。
原則通りしっかり印影チェックする体制が必要です。