この度、弊所は成年後見業務に進出することになりました。
しかし、「そもそも成年後見業務ってなんなんだよ。」というお気持ちの方も多いでしょう。
成年後見業務とは
成年後見業務とは、ズバリ「成年後見人」になり、その業務を行うことです。「認知症等の原因により契約をする意思能力を持てない人の代わりに後見人が契約をする」ようなイメージです。人間はその「意思能力」が無いと契約が有効になりません。例えば幼い子供や認知症の老人は契約に関し、しっかりとした判断力を有するとは言えず、完全な意思能力を有するとは言い難い状況になります。幼い子供は通常親権者が代わりに契約できますが、老人はそうも行きません。
このように、意思能力が無い方の代理人を務めるのが「後見人」です。
なお、その業務範囲は単なる契約行為や財産管理にとどまりません。
後見の種類(任意と法定)
「任意後見」と「法定後見」があります。
任意後見は意思能力のあるうちに後見契約を結んで、「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況」となった場合に、家庭裁判所に後見人を監督する「後見監督人」の選任申立てをした上で開始します。大きな特徴として、任意に後見人を選べること、後見監督人が付くことがあります。
一方、法定後見は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」になった場合(任意後見より重い状態です)に家庭裁判所に申立てをすることによって開始します。こちらの特徴として、意思能力が無くなった後でも利用可能な事、後見監督人が必ず付くわけではないことがあります。
後見以外の制度
法定後見以外にも「保佐」や「補助」といった制度があります。こちらには「保佐人」や「補助人」が付くこととなります。
「事理を弁識する能力」の基準で言えば、後見、保佐、補助の順番で重い状態となります。重さに比例して後見人の代理権は広いものとなり、比較的軽い保佐、補助の保佐人、補助人に関しては制限付きの代理権であったり、代理権無しの同意権のみであったりします。
候補者名簿
法定後見では、家庭裁判所からの選任が無ければ後見人になれません。
この候補者になるべく、「リーガルサポート」という団体で候補者名簿登載の申し込みをする流れになりました・・・。