相続登記をしなかったからと言って罰則はありません。
じゃあなんで相続登記なんかするの?
所有者不明の土地
登記簿(不動産の所有者などが記載されている記録)を調べても所有者が判明しない、または連絡のつかない「所有者不明」の土地が全国で20%、約410万ヘクタールの面積を占めると推計されているようです。
これは九州本土を上回る面積で、言い方を変えれば九州本土分以上の土地が無駄になっております。
なんでこうなった?
ズバリ相続登記が義務でないことが大きく関係しています。
相続登記をしない土地は昔のご先祖様の名義のまま放置され、相続人である子孫は枝分かれにより遠方に沢山散ってしまっています。
実際に元々相続人である自覚も無いような人々がコストをかけて相続登記をするかと言えば、しない人が当然多いので放置は進みます。
本来使える土地であったものが放置され、草が生えっぱなしになったり廃墟が佇んでいたり、それは経済的に大きなロスです。
そういった「もったいない」状態を防止する意味で相続登記は重要なのです。
お早めの相続登記をおすすめします!
ご先祖様の代から放置されて~という極端な例だけではなく、枝分かれが多少進んだだけでも相続登記のコストが増えてしまいます。
弊所は初回相談無料ですので、お気軽に、何よりお早めに相続登記のご相談をしていただければと存じます。
相続登記の代行を専門とするのは司法書士です。