今後、不動産の相続登記は義務化する流れです。令和6年4月に義務化という予定ですが、だからと言って「のんびりしていればいいや」というものでもありません。
相続に必要な書類の収集は時間が経てば経つほど難しくなっていきます。
今まで放置されていた不動産がある方は、ご名義の手続を再検討されてはいかがでしょうか?
登記簿(不動産の所有者などが記載されている記録)を調べても所有者が判明しない、または連絡のつかない「所有者不明」の土地が全国で20%、約410万ヘクタールの面積を占めると推計されているようです。
これは九州本土を上回る面積で、言い方を変えれば九州本土分以上の土地が無駄になっております。
知らず知らずに放置されている物件がまだまだ眠っています。
相続以外でも財産を移動させる方法は様々なものがあります。相続も含め、その方法についてご一緒に考えていきましょう。
メインエリアは名古屋市天白区、緑区、日進市、東郷町となっておりますが、愛知県外の業務も広くお引き受けしております。
贈与
ご親族にそのまま贈与する、あげてしまうパターンです。
メリットは、簡単に任意の相手に財産をあげて、財産の名義を変え、その手続も早いことです。
デメリットは贈与税の課税です。
したがって、贈与税が課税されないくらい贈与財産の価格が低い場合(1年間で110万円以下)に有効でしょう。
メリットは、贈与のメリットに加え、贈与税がかからないことです。
デメリットは、売却なのでご親族が代金を支払う必要があることです。
代金は、「1円でも払えばいい」というものではなく、適正価格を外れると課税の対象となります。